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自賠責の慰謝料計算方法

自賠責による慰謝料は1日4,200円に決められています。これに治療期間をかけて算出します。例を出して自賠責の慰謝料を具体的に計算してみることにします。

事故を起こし、被害者が25日間病院に通院して、治療期間としては通算2か月(60日間)かかりました。この場合の自賠責の慰謝料計算は、治療期間と「実治療日数×2」を比べて少ない方を通院期間として見ます。その通院期間に4,200円をかけた金額が慰謝料として支払われます。

この場合は実治療日数は25日ですから25×2で50。一方治療期間は60日で実治療日数の方が少ないのでこちらが適用されこの50日に4,200円をかけて21,0000円が慰謝料となります。仮に自賠責保険のけがの補償限度は120万円なのでこれを上回る慰謝料になると任意保険会社の慰謝料になります。任意保険会社の担当者は自社から慰謝料を支出しないために120万円内で収めようと必死であの手この手を使ってきますので注意して下さいね。

本来自賠責の補償額を超え200万円位出るのに保険屋を信じて従ったら120万円に抑えられた!ってこともありますから。勘違いする方がいますが人身事故で120万未満の慰謝料でしたら任意保険でなく自賠責から出てるものです。

死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料

事故にて被害者本人が死亡した場合の自賠責の慰謝料は350万円。遺族の慰謝料については慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び退治を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。なお、被害者に扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

このように自賠責の慰謝料の定額基準が設けられています。話それますがちなみに事故は1対1とは限りません。多重事故の場合は被害にあわれた台数分の補償が受けれます。

死亡保険金3000万円が限度額ですが相手が2台の場合3000万円×2台で6000万円、3台の場合は9000万円が限度額になります。これはどの車にいくらときまってるものではありません。好きなように請求できます。話を戻して参考までに慰謝料には損害保険会社の基準と弁護士基準があります。

自賠責と慰謝料の基準

正確な慰謝料を算出することは非常に難しいのが現状です。では、どのような方法で適正な慰謝料をはじき出すかということになりますが、これは自賠責保険の基準、任意保険による入通院慰謝料支払基準、弁護士基準、に分けられます。

自賠責保険の基準については簡単に言うと治療期間と実治療日数×2の少ない方、これに4200円をかけた金額をいいます。これはケガの具合が骨折だろうと捻挫であろうと自賠責の慰謝料は一律です。

自賠責という強制保険の迅速対応、被害者救済の面から見たら仕方がないかも知れませんがけして妥当な方法とは言い切れません。

入通院慰謝料支払基準は任意保険会社が基準にする方法ですが全くそのケガの具合によっては基準金額の1.2倍とかの金額を言ってくる場合もあります。

最後は弁護士基準の慰謝料。これは弁護士会が発表している慰謝料基準で3つの慰謝料基準の中では一番高額基準です。いろいろな事情を考えてそれをもとにした基準額になっているので裁判でも参考にされる基準額です。慰謝料基準は今後も対応していかなければならない難しい問題のひとつです。

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