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自賠責保険と示談の意味

示談とは自賠責保険に限りませんが事故を起こした時に加害者、被害者の間で裁判所を介せず民事紛争の解決策として行われるものを言います。

示談により人身事故の場合は自賠責保険の適用になり、事故の当事者間で話し合いにより示談書を作成します。被害者にとってこの示談書の持つ効力は示談で決められた金額以上損害を請求できなくなります。

加害者にとっては示談決定後は提示金額よりも支払うことはなくなり被害者からの不正請求を防止できます。自賠責に限らず示談時には被害者から見た示談の仕方、加害者という立場からの仕方がありますので自分がどちらの立場なのかそれによって示談の進め方も違ってきます。

被害者側からの進め方としては後遺症まで見極めて示談を進めていくべきです。示談成立後に後遺障害が出たから損害金を上乗せ支払を請求しても認められませんので注意が必要です。

自賠責の示談といっても例えば自賠責保険は怪我の場合120万までと決まっていますのでこの金額を超えた分については任意保険に加入していればその保険会社から補償を受けることになります。

自賠責と示談の流れ

事故発生から自賠責の示談解決までの流れを簡単に説明しますと、事故発生⇒ケガの治療⇒症状固定⇒後遺障害認定(等級決定)⇒示談交渉⇒示談成立。大体このような流れになります。

示談交渉は早く始めても構いませんが最後の示談成立は慎重にすべきです。通常、示談交渉の開始は治療中に始まります。このときに保険会社の担当者が和解案の提示をしてきます。加害者側が自賠責だけでなく任意保険も加入して入れば任意保険会社の担当者が交渉にあたります。

ここで安易に和解案を承諾してしまい示談成立させてしまうと後日後遺障害があっても示談で決められた補償金だけで今後の後遺障害にかかわる金額は請求できなくなります。場合によって追加請求というのがありますが手続きが複雑になってきます。

なのでこの時点ではまだ示談成立しないようにした方がいいかもしれません。自賠責保険の損害賠償請求権は2年、民法損害補償請求権は3年(民法724条)ですからこの間に請求すればいいわけです。あわてないで治療に専念して完全に終わってからの方が賢明です。

保険会社の方はプロですからいつまでも長引かせるわけにはいきませんのである意味強引とも思わせるあの手この手で和解を求めて来る場合もあります。そんな時はひとりで解決しようとせず詳しい人に相談してみるのも手です。

自賠責と示談の注意点

自賠責保険の示談書を作成するときの注意点は被害者名は代筆ではなく自筆で書いてもらいます。未成年の場合は親権者の指名捺印が必要です。口頭約束でも示談成立しますが後日示談書が必要になってきます。

事故を起こした日時、場所、車両等事故と特定できるように詳しく記入します。それと示談金額も具体的な数字を書いておきましょう。後に金額が書いてなかったのが原因でトラブルになるケースが多くあります。詳しすぎるくらいでちょうどいいかと思います。時効もしっかり考えておきましょう。前に説明したとおり示談には時効があります。この時効とは損害賠償請求のできる期間をいいます。

自賠責保険の損害賠償請求権は2年以内に請求しないと無効とされます。民法損害賠償請求権は民法724条で言うところの3年です。時効がくれば何があっても請求できないかというとそうでもありません。普通時効がくれば自然に責任がなくなると思われがちです。しかし時効後に加害者が消滅時効の援用を受ける旨被害者宛てに伝えなければ賠償責任の消滅はありません(民法145条)ので損害賠償請求は可能になります。

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