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車に付きものの自賠責とは

車と自賠責保険は切っても切れない関係です。車の保険には自賠責保険と任意保険があるのはご存じの通り。任意保険が自分で補償額を決められるに対して自賠責保険は一定です。

任意保険だと対人、対物の補償額で保険料が決まりますね。補償額が低ければそれだけ保険料も安く済みます。これに対し自動車の自賠責保険は強制保険なので自分で決めることはできません。任意保険が対人、対物、搭乗者に保険をかけられるのに対して、自賠責保険は対人のみの補償になります。

自賠責保険の補償額は死亡で一人につき3000万円、後遺障害で等級により75万から4000万円。治療、死亡以外の補償額はひとり120万円が限度額です。この自動車の自賠責保険の目的は被害者の救済なので、すべての車が自賠責保険の対象になります。自賠責で間違いやすいのは、自動車の自賠責保険は、人にかけるのではなく車に掛けるということです。だれが運転して事故を起こしても自賠責保険に入っていれば(普通すべての車が自賠責には入っているのですが)適用されます。事情により任意保険に入ってない人でも自賠責の限度額までは補償されます。

人身事故で怪我をさせ50万円かかる場合、自賠責保険が適用され、任意保険は使わなくて済みます。なので次回更新時の等級変更、保険料アップの心配はありません。

しかし、対人補償額が1億円の任意保険に加入していて車で人身事故を起こし死亡させ1億円かかるとします。こういった場合は、まず車の自賠責保険の限度額3000万円が適用され、自賠責の補償を差し引いた残り7000万円を任意保険が補う仕組みです。

人身事故というのは自動車に限ったことではありません。原付や自転車でも起こり得ることです。一般に原付や自転車で任意保険に加入してる人は少ないですが、原付で人身事故を起こし、相手にけがをさせ1000万円請求された場合、自賠責の120万円を差っ引いた880万円を自分で用意しなければならないということです。運転は慎重にしたいものですね。

自動車の自賠責保険のまとめ

死亡・後遺症 ⇒ 限度額 3000万円

上記以外以外 ⇒ 限度額 120万円

自家用自動車自賠責保険料(平成20年4月1日改定)

12ヶ月    13,850円

24ヶ月    22,470円

原付自転車

12ヶ月     6,960円

24ヶ月     8,790円

車の自賠責保険〜加害者請求と被害者請求〜

自賠責保険の請求は【被害者請求】と【加害者請求】の二つがあります。

被害者請求は加害者が事故の過失を認めなかったり、誠意や支払能力がなく自賠責保険の手続きをしてくれない場合に被害者が自賠責保険会社に対して請求するものです。これは車の自賠責保険の大きな特徴です。車の自賠責保険の目的である被害者救済を考えれば当然と言えば当然かも知れません。

ただし、自賠責保険の請求期間が決められておりその期間内に請求しなければなりません。自賠責保険の請求期間はケガ、死亡した日の翌日から2年間です。一方加害者請求は事故を起こした加害者が自動車保険会社に対して請求するものです。

この場合加害者、被害者間で示談が成立していなければなりません。自賠責保険の加害者請求の場合、怪我の治療費等をすでに払っていてその領収書を添付の上自動車保険会社へ請求します。自賠責保険の加害者請求の有効期間は2年です。この賠償金を支払った翌日から2年内に請求しなければいくら自賠責保険といえ自賠責保険金は支払われませんので注意が必要です。

車の自賠責保険〜仮渡金と内払金〜

車の自賠責保険の仮渡金とは、加害者が何らかの理由により賠償金を払ってくれない時や治療費等、自賠責保険が支払われる前に必要になった時保険会社に請求できる権利です。

車の自賠責保険の金額は死亡事故の場合、290万円。傷害で30日以上の治療かつ入院14日以上、及び下半身(太もも、ひざ下)の骨折の場合、40万円。30日以上の治療または入院14日以上、及び腕の骨折の場合、20万円。治療日数11日以上で上記以外の場合、5万円。仮渡金の請求は1回のみです。提出書類は病院が作成した「仮渡用の診断書」と「請求書」 が必要になります。保険会社からの支払は約1週間程度です。 また、この自動車の自賠責保険の仮渡し金は請求金額が決定された時点で差し引かれます。

自賠責保険の内払金とは被害者の治療等が長引いて賠償額が決まらない場合に自賠責保険会社に請求できるものです。仮渡金が被害者のみの請求に対して、内払金は加害者、被害者のどちらからでも請求ができます。限度額の120万円以内なら、一人当たり10万円を超える損害額ならば何度でも請求できます。支払は1週間程度です。この自賠責保険の内払金請求に必要な書類は、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、交通事故証明書、印鑑証明書が必要です。

尚、2回目の請求からは「診断書」「診療報酬明細書」「休業損害証明書」の書類だけでオーケーです。仮渡金と同様に請求額が決まった時に精算されます。被害者の治療が終了し自賠責保険金確定後、本請求になります。

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